大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(ワ)10355号 判決

原告

ニユーロング株式会社

右訴訟代理人

三枝信義

外一名

被告

株式会社 樽川技術研究所

被告

樽川富次

右両名訴訟代理人

高村一木

〔主文〕

被告樽川富次は特許番号第三一三五四四号の特許権に基づいて、また、被告株式会社樽川技術研究所は右特許権の専用実施権に基づいて、原告が別紙目録記載の自動計量排出充填装置を製造、販売することを差止める権利を有しないことを確認する。

訴訟費用は被告らの負担とする。

【判旨】

一被告樽川富次が本件特許権の特許権者であること、被告会社が本件特許権について本件専用実施権を有していること、本件明細書の特許請求の範囲の欄の記載が原告主張のとおりであること、原告が昭和四四年五月一〇日から原告装置を製造、販売していることは当事者間に争いがなく、被告らが、原告装置は本件特許発明の技術的範囲に属するとして争つていることは本件口頭弁論の全趣旨に照らして明らかである。

二そこで、原告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するかどうかについて判断する。

<中略>

4 以上から明らかなように、本件特許発明の構成要件H及びJにおける「充填条件の満足」というのは容器準備完了をいうのに対し、原告装置における充填条件の満足というのは計量完了と容器準備完了とをいうのであるから、原告装置は本件特許発明の構成要件H、Jを充足せず、したがつて本件特許発明の技術的範囲に属しない。

三そうすると、被告樽川富次が本件特許権、被告会社がその専用実施権に基づいて、原告が原告装置を製造、販売することを差止める権利を有しないことの確認を求める原告の各請求はいずれも理由がある。

(秋吉稔弘 伊藤博 塚田渥)

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